保険会社そのものが単体なですから、基準は違って当然です 事故の慰謝料について 12月26日30日までの期間は187日、6ヶ月と7日です しかしながら、症状推移や治療経過等を勘案すれば、困難と見込まれる障害と捉えられますので、「局部に神経症状を残す」として別表14級9号に該当すると判断します
恣意的に、薄められた判断がなされていると感じています 過失は10:0で左手、母指MP関節捻挫、左母指中手骨骨頭骨傷、左足打撲、左膝捻挫で肉体労働をしてるもあり193日、仕事を休まざるえませんでした 今回の場合、むち打ちではありませんから、赤い本の基準で行くと、慰謝料は155万円となります